令和8年6月5日、京田辺市長より市議会に提出された4件の議案(第42号〜第45号)を、市民の皆さんにわかりやすく解説します。
令和7・8年度にわたって進められている(仮称)防災備蓄倉庫等の新築工事について、工事請負契約の金額を変更するため、議会の議決を求めるものです。この工事は、災害時に必要な食料・物資などを保管するための備蓄倉庫を新たに建設するものです。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 変更前の契約金額 | 942,379,900円(約9億4,238万円) |
| 今回の増額分 | +27,907,000円(約2,791万円) |
| 変更後の総契約金額 | 970,286,900円(約9億7,029万円) |
増額の理由は物価・人件費の大幅な上昇(インフレーション)です。
- 令和8年2月に国が公共工事設計労務単価等を見直し、工事現場で働く方々の賃金基準が引き上げられました。
- それに伴い、資材費・労働単価が著しく上昇したため、当初の契約金額では工事を完遂できなくなったため、契約金額を変更するものです。
藤井・野原特定建設工事共同企業体(JV)
- 代表者:株式会社藤井組(京都市伏見区)
- 構成員:株式会社野原工務店(京田辺市草内)
※JV(ジョイントベンチャー)とは、複数の建設会社が特定の工事のために組む共同企業体です。
京都地方税機構とは、京都市を除く京都府内の全市町村と京都府が共同で設置している広域連合(複数の自治体が共同で事務を処理する組織)です。自動車税・軽自動車税などの賦課徴収に関する事務を共同で効率的に処理しています。
令和8年度の税制改正により、自動車税・軽自動車税の「環境性能割」が廃止されました。これに伴い、京都地方税機構が処理する事務の範囲を定めた規約から、環境性能割に関する記述を削除するものです。
環境性能割とは、自動車や軽自動車を購入した際に、その燃費性能に応じて課税されていた税金です(燃費が良いほど税率が低い仕組み)。令和元年10月に消費税増税と同時に導入されましたが、令和8年度の税制改正で廃止されることになりました。
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 軽自動車税の対象 | 環境性能割 + 種別割 | 種別割のみ(環境性能割は廃止のため削除) |
| 自動車税の対象 | 環境性能割あり | 環境性能割の記述を削除 |
※規約変更は、関係する全市町村・府との協議が必要なため、最終的に総務大臣の許可を得て発効します。
都市計画道路「南田辺狛田東西線」の整備に必要な土地を、地権者から買い取るものです。市が土地を取得するにあたり、一定金額以上の場合は議会の議決が必要なため、提案されています。
京田辺市の都市計画で定められた東西方向の幹線道路です。南田辺地区と狛田地区を東西につなぐ道路として計画されており、地域の交通渋滞の緩和や、円滑な移動ルートの確保を目的としています。
今回取得するのは、京田辺市宮津北ノ谷地内の3筆(3区画)の土地です。
| 番号 | 所在地 | 面積 |
|---|---|---|
| ① | 京田辺市宮津北ノ谷20番 | 300.48㎡ |
| ② | 京田辺市宮津北ノ谷23番 | 53.18㎡ |
| ③ | 京田辺市宮津北ノ谷32番1 | 5,469.27㎡ |
| 合計 | 5,822.93㎡ | |
※合計面積は約5,823㎡で、おおよそテニスコート約22面分に相当します。
20,623,244円(約2,062万円)
令和8年度の一般会計予算から支出されます。
議案第44号と同じく、都市計画道路「南田辺狛田東西線」の整備に必要な土地を取得するものです。こちらは別の地権者から、より多くの筆数(区画)を取得します。
今回取得するのは、同じく京田辺市宮津北ノ谷地内の8筆(8区画)の土地です。
| 番号 | 所在地 | 面積 |
|---|---|---|
| ① | 京田辺市宮津北ノ谷20番 | 300.48㎡ |
| ② | 京田辺市宮津北ノ谷23番 | 53.18㎡ |
| ③ | 京田辺市宮津北ノ谷27番 | 293.01㎡ |
| ④ | 京田辺市宮津北ノ谷28番 | 454.02㎡ |
| ⑤ | 京田辺市宮津北ノ谷29番 | 75.40㎡ |
| ⑥ | 京田辺市宮津北ノ谷30番 | 66.11㎡ |
| ⑦ | 京田辺市宮津北ノ谷31番 | 312.27㎡ |
| ⑧ | 京田辺市宮津北ノ谷32番1 | 5,469.27㎡ |
| 合計 | 7,023.74㎡ | |
※合計面積は約7,024㎡で、おおよそテニスコート約27面分に相当します。
29,190,992円(約2,919万円)
令和8年度の一般会計予算から支出されます。
第44号と第45号はどちらも同じ都市計画道路の用地取得ですが、売却する地権者(土地の持ち主)が異なるため、別々の議案として提出されています。取得する土地の一部(宮津北ノ谷20番・23番・32番1)は両議案に共通して含まれていますが、これは同じ土地の持分が複数の所有者に分かれているためです。
※本記事は令和8年6月5日提出の議案を元に作成しています。議決を経て正式に成立します。

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