令和8年6月定例会に提出された議案(議案第36号〜第38号)解説

議案
📋 この記事について
令和8年6月5日、京田辺市長より市議会に提出された3件の議案(第36号〜第38号)を、市民の皆さんにわかりやすく解説します。難しい法律用語もかみ砕いてご説明しますので、ぜひご一読ください。
📌 議案第36号|京田辺市附属機関設置条例の一部改正
分野:公共交通 施行:公布の日から 内容:会議体の統合
🚌 何が変わるの?

これまで市には地域の公共交通に関する会議体が複数ありましたが、そのうち「京田辺市地域公共交通会議」を廃止し、「京田辺市地域公共交通活性化協議会」に一本化します。

🔍 なぜこの改正が必要?
  • バスや地域交通など公共交通に関する会議が複数に分散していたため、施策の決定が非効率になっていた。
  • 窓口を一元化することで、総合的・一体的な交通政策を打ち出せるようにする。
  • 住民サービスの向上や地域交通の改善スピードアップが期待できる。
📊 改正前後の比較
項目改正前改正後
会議体の数地域公共交通会議 + 地域公共交通活性化協議会(等)の複数体制地域公共交通活性化協議会に一元化
議論の場分散一か所に集約
政策決定複数の場で個別に検討総合的・迅速な決定が可能に
施行日:この条例が公布された日から即時施行
💡 市民への影響:直接的な手続きの変更はありませんが、バスや地域交通の計画がより一体的・効率的に進められるようになります。
📌 議案第37号|京田辺市税条例の一部改正
分野:税金・市民税・固定資産税 主な施行:令和9年1月1日〜 内容:国の税制改正への対応

国が令和8年3月31日に「地方税法等の一部を改正する法律」を公布したことを受け、京田辺市の税条例を合わせて改正するものです。内容は複数ありますので、ポイントごとにご説明します。

① 固定資産税の免税点の引き上げ

固定資産税には「免税点」という制度があり、評価額がある金額未満の場合は税金がかからないルールがあります。今回、家屋と償却資産(機械・設備など)の免税点が引き上げられます。

対象改正前(課税なし基準)改正後(課税なし基準)
土地30万円未満30万円未満(変更なし)
家屋20万円未満→ 土地と合算して30万円未満に統合
償却資産150万円未満→ 180万円未満

家屋の免税点が土地と統合され、償却資産は150万円→180万円に引き上げ。小規模な事業者や資産をお持ちの方の税負担が軽減されます。

② 公的年金受給者の扶養親族等申告書の見直し

年金をもらっている方が毎年提出する「扶養親族等申告書」の制度が見直されます。

  • これまでは申告が必要な対象者が限られていましたが、今回の改正で申告義務の対象範囲が整理・明確化されます。
  • 申告書に記載する事項(年金支払者の名称、障害者・寡婦・ひとり親に該当する旨、特定配偶者・扶養親族の氏名など)が法律上明確に規定されます。
  • 電磁的方法(インターネット等)での提出も引き続き可能です。
③ 住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の延長

住宅ローンを組んで家を購入した場合、市民税から一定額が控除される制度です。

項目改正前改正後
控除適用期間平成22年度〜令和20年度平成22年度〜令和25年度
対象居住年平成21年〜令和7年平成21年〜令和12年

住宅ローン控除の適用期間が5年延長されます。新たに家を購入する方にとってお得な改正です。

④ セルフメディケーション税制(市販薬の医療費控除特例)の延長

健康診断を受けた上で、特定の市販薬(スイッチOTC医薬品)を購入した場合に医療費控除が受けられる特例制度です。

項目改正前改正後
適用期間平成30年度〜令和9年度平成30年度〜期限なし(恒久化)

✅ 期限が撤廃され、恒久的な制度となります。

⑤ 特定暗号資産(仮想通貨)の譲渡所得への課税の新設

🪙 ビットコインなどの暗号資産(仮想通貨)の売却益に対する市民税の課税方法が新たに定められます。

  • 「特定暗号資産」の売却などで得た所得については、他の所得と分けて計算(申告分離課税)するルールとなります。
  • 税率は所得金額の3%が市民税の所得割として課されます。
  • この規定は、関連する法律(金融商品取引法及び資金決済法の改正法)の施行後、翌々年の1月1日から適用されます。

💡 暗号資産の取引をされている方は、今後の課税方法の変更にご注意ください。

⑥ その他の引用条項の整理

国の法改正に伴い、条例内で参照している条文番号のズレを修正する技術的な整理も行われます。市民生活への直接的な影響はありません。

施行日のまとめ
・原則:令和9年(2027年)1月1日から施行
・固定資産税の改正(免税点引き上げ):令和9年4月1日から施行(令和9年度分以降の固定資産税に適用)
・一部の引用条項整理:令和10年1月1日から施行
・暗号資産課税:関連法律施行の翌々年1月1日から施行
📌 議案第38号|京田辺市手数料徴収条例の一部改正
分野:証明書・手数料 施行:令和8年10月1日 内容:コンビニ交付の手数料値下げ
🏪 何が変わるの?

コンビニエンスストアなどに設置されているマルチコピー機(多機能端末機)で各種証明書を取得した場合の手数料が値下げされます。市役所の窓口よりも安く取得できるようになります。

📄 対象証明書と手数料の変更一覧
証明書の種類 窓口での手数料 コンビニでの手数料(改正前) コンビニでの手数料(改正後)
戸籍謄本・抄本(戸籍証明書) 1通 450円 450円(窓口と同額) 350円(100円お得)
住民票の写し 1通 300円 300円(窓口と同額) 200円(100円お得)
住民票記載事項証明書 1件 300円 300円(窓口と同額) 200円(100円お得)
戸籍附票の写し 1戸籍 300円 300円(窓口と同額) 200円(100円お得)
印鑑登録証明書 1通 300円 300円(窓口と同額) 200円(100円お得)
市税に関する証明書 1枚 300円 300円(窓口と同額) 200円(100円お得)
🏧 多機能端末機(コンビニ交付)とは?

「多機能端末機」とは、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)のシステムを経由して、市のコンピュータに接続された端末機器のことです。具体的には、セブン-イレブン・ローソン・ファミリーマートなどのコンビニに設置されているマルチコピー機が該当します。

  • 利用にはマイナンバーカードが必要です。
  • 住民票・印鑑証明・市税証明書など:土日祝日を含む午前6時30分〜午後11時まで利用可能(メンテナンス日を除く)
  • 戸籍関係の証明書(戸籍謄本・抄本・戸籍附票など)平日の午前9時〜午後5時のみ利用可能
💡 なぜ値下げするの?
コンビニ交付を促進することで、市役所窓口の混雑緩和・市民の利便性向上を図るためです。わざわざ市役所に行かなくても、近くのコンビニで100円お得に証明書が取れるようになります。マイナンバーカードをお持ちの方はぜひ活用してみてください。
施行日:令和8年(2026年)10月1日から適用

※本記事は令和8年6月5日提出の議案を元に作成しています。条例は議会での審議・議決を経て正式に成立します。

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